おひとりさまサポートに「移行型任意後見」
成年後見制度のおさらい

左側の法定後見は、判断能力が乏しくなってから使う制度なので、後見人になってくれる人を家庭裁判所が決めます。
右側の任意後見は、判断能力があるうちに契約をする制度なので、後見人になってくれる人を自分で選べます。
成年後見制度の理念は
「自己決定権の尊重」・「現有能力の活用」・「ノーマライゼーション」
の3つですが、これをもっとも叶えられるのが任意後見契約を自分で結んでおく、という行為です。
自分で決めた人に、自分が判断能力がなくなってから、どうして欲しいかを頼んでおく。
任意後見は、自分が自由でなくなってきたときのことを、あらかじめ自分で決めておくことができる制度です。
任意後見契約の種類
任意後見の契約には
- 将来型(認知症になった時初めて発効)
- 即効型(契約後すぐに発効)
- 移行型
の3種類があります。
このうち3の移行型の任意後見が、おひとりさまや頼れる身内がいない方のためにとても効果的なかたちです。
移行型任意後見の仕組み
移行型任意後見とは、任意代理契約(財産管理や身上保護事務)と任意後見契約を組み合わせたもので、場合によっては死後事務委任契約も一緒につけることがあります。

このように、元気なうちからの支援をすることができます。
そして移行型の一番のメリットが
元気なうちからかかわることで、信頼関係を築いたうえでサポートできる / してもらえる
というところにあります。
法定後見や任意後見でも他のかたちでは、判断能力が衰えてからサポートすることになりますので、本人への理解が不十分またはコミュニケーションがとれないことで、よりよいサポートができなかったりします。
ですが、移行型の任意後見では、しっかりしているうちから関わりを持つことで、お互いがお互いを知り、関係性を築いたうえで老後に一緒に向かっていけます。
お互いを知る
信頼関係を築く
頼れる身内がいない分、第三者であっても自分の老後の伴走者とこういう関係になれたら、安心して生活することができるのではないでしょうか。
当事務所の移行型任意後見契約でのサポートについて
任意後見契約を結んだ時には、委任する方は判断能力もあり自立した生活を送っています。
そのため、すぐにはこちらで財産管理をお手伝いすることは少ないでしょう。
当事務所では、契約の中に「見守り」の条項を必ずつけ、定期的にお電話や訪問等で依頼者様の様子を確認します。
そうすることで、適切な時期に、依頼者様が支援を必要としているときにスムーズにサポートに入れます。
契約ですのでその方の必要な支援はそれぞれで盛り込む内容は違いますが、報酬発生業務として、各種財産管理をはじめ病院への付き添いや入院時の手続きの代行、行政手続きの代理、介護認定の申請、その他緊急事態対応などを委任してもらいます。
また、自分ひとりでは対処できないちょっとした困りごとや悩みというのは日常で発生するもの。
そういった、報酬が発生するような業務でないことにも、当事務所では親身になって対応いたします。
例えば、適切な機関や制度につないだり
困りごとや悩みに合わせた提案、など。
当事務所にご相談いただければ、ワンストップで解決に導けるようなサポートをしております。
前述のとおり、移行型任意後見は元気なうちから依頼者様と関わり、交流をもち、信頼関係を築いたうえでのサポートになります。
頼れる身内がいない方の心のお守りとして、ぜひはる行政書士事務所の移行型任意後見契約をご検討ください。

不安がこの夏空のようにスカッとなくなりますように!