自筆証書遺言と公正証書遺言

 

自筆証書遺言はその名のとおり、自分で書く遺言。

公正証書遺言もその名のとおり、公証役場で公正証書にしてもらう遺言。

どちらがいいのでしょうか?

 

不備がなく、内容を実現できる状態の遺言を作成することが重要

 

遺言はせっかくの自分の意思表示ですし、自分がいなくなってから実現するものになりますので、法律上の不備がない、すぐに遺言の内容を実現できる状態のものを作ることをが大切です。

 

公正証書遺言は費用はそれなりに発生しますが、公証人という法律のプロに作ってもらうことで、

  • 法律上の不備がない
  • 本人の意思で作成したとの証明になる
  • 公的に信用のある書類なので、すぐに相続手続きに入れる

これが公正証書遺言のメリットです。

相続人間の争いが予想される場合は公正証書遺言で、誰が見ても疑義がない状態の遺言を作成しましょう。

 

では自筆証書遺言はおすすめしないかと言うと、当事務所では場合によってはおすすめすることが増えてきました。

 

自筆証書遺言保管制度

 

こちらは令和3年7月より始まったサービスで、自分で書いた遺言を法務局で預かってくれる制度です。

こちらを利用すると、遺言として形式上の不備がないかを確認してくれた上、原本とともにスキャンしたデータとしても保管するので、紛失や改ざんのおそれもなく、検認の必要もありません。

法務局では利用者を増やそうとしている段階で、とても丁寧に対応してくれる印象です。

また、保管の申請にかかる手数料も3,900円と格安です。

 

今まで自筆証書遺言は預ける先や保管しておく場所も気を配らないといけませんでしたが、この制度を利用すれば、家族や遺言を執行してもらう人に知らせてさえおけば写しを発行してもらうことも容易です。

お金をあまりかけたくないけれど遺言を安心して残したい、あまり複雑でない内容の遺言である場合などは、こちらの利用をおすすめします。

 

当事務所では、お客様のお話をじっくりとお聴きして、どのように遺すのがよいか、またどちらの方法で遺すのがよいか、適切にアドバイスさせていただきますので、安心してご相談ください。

 

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