受給者死亡後に振り込まれた年金のゆくえ

口座の凍結前に年金が振り込まれたら…

 

先日、年金事務所に、亡くなった被後見人の年金受給者死亡届を出しにいったところ

「亡くなった後に振り込まれていますので、2月3月分はいったんお返しいただくことになります」

と言われ、混乱してしまいました。

 

2月3月はご存命だったので当然にもらえるもの、振り込まれたものを相続人にお渡しすればよいと思っていたのですが、年金の支払いは「後払い」でした。

生計を一にしている親族等が請求権利者であって、本人は亡くなっているので、本人の口座に振り込まれたからと言ってもらえるわけがないですよね。
自分の知識、認識の甘さに反省しきりです。

 

今後は年金事務所から相続人に返還を請求することになるそうですが、それが2~3ヶ月後になるそうです。

すでに私がお預かりしている被後見人の財産はお返しして、相続人間で遺産分割協議も済ませられる期間です。

振り込まれた年金は返還することになるので手を付けないでください、とお伝えすることしかできません。

 

死亡届も要予約

 

 

被後見人は4月の8日に亡くなりまして、すぐにねんきんダイヤルに電話を入れたのですが、予約が取れたのが一番早くて4月14日でした。(4月は15日が土曜日のため14日が振込日)

死亡届提出の予約を入れた時点で亡くなったことは把握しているのですから、振込を停止してくれればこんな迂遠な手続きをしなくて済むのではないでしょうか?

金融機関なら即凍結です。

 

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上記の記事にも書きましたが、せっかくマイナンバー制度がありますので、死亡届が出たら関係各所ですぐ紐づけされて必要な手続きが自動で行われれば無駄な税金や手間も省けるはずです。

亡くなったあとの手続きをしなくてはならない親族が高齢であったり自由に動けなかったりする確率は、今後ますます高くなっていくことは間違いありません。

せっかく制度はありますので、なるべく早くデジタル化が進み、便利でスムーズな行政になることが望まれると思います。

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