相続放棄した場合の不動産の管理責任
相続にはいろいろな形があり、先日は多数の相続人のうち何名かが相続放棄をするという事案に携わりました。
相続放棄をした相続人がいても、他に相続人がいる場合は問題になりませんが、全員が相続放棄をした場合、被相続人の遺産はどうなるのでしょうか。
民法第940条
相続の放棄をした者は、その放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているときは、相続人又は第九百五十二条第一項の相続財産の清算人に対して当該財産を引き渡すまでの間、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産を保存しなければならない。
令和5年4月から、相続放棄後の管理責任が「放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有している」相続人に限られる、と明文化されました。
したがって、自分が住んでいない不動産などはまるきり管理責任も放棄することができることになります。
管理不全空き家が増える要因?
これまでは全員が相続放棄をした場合などは、「相続財産管理人」を家庭裁判所から選任してもらってやっと管理責任も逃れることができました。
しかし、相続財産管理人の選任申立ての際に高額の予納金が必要であることもあり、相続放棄を躊躇し、結果的に放棄もせず、管理もせずほったらかしというケースがあったのが、危険な空き家が増えた一因になったのかもしれません。
逆に、今回「放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有している」相続人に限られる、と明文化されたことで、実家の放棄などを気軽にする人が増え、ますます管理不全状態の空き家が増えるのではないのか?と危惧します。
相続とは一切の権利義務を承継すること
相続は預貯金や株券など良いとこ取りばかりできるわけではありません。
民法第896条
相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。(以下略)
義務も承継します。
なんでも表裏一体で、権利には義務もついてくる、ということを、法教育として学校で習い、子どものうちからわかっておいてもよいのではないかと感じています。