後見人にはできないこと ②事実行為

後見人がすることできること

後見人の役割は、ご本人の財産管理と身上保護に関する事務です。

財産管理とは

  • 預貯金の管理
  • 不動産の管理
  • 各種支出や収入の管理

身上保護とは

  • 本人の生活にかかわる各種契約の代理
    (施設入所契約や入院契約、介護契約など)

財産を適切に管理し、生活全般の契約等を代理することによって、判断能力が衰えたご本人の日常生活に支障がでないようサポートしていくのが後見人です。

事実行為とは

では事実行為とはなんでしょうか。

例えば、

  • 本人のための買い物
  • 本人の身体への介助

など、法的な効果を生まない直接的な行為のことをいいます。

後見人は法的効果のある代理行為をするのであって、事実行為は行わないと解されています。
事実行為が必要な場合は、そのサービスを提供する人や会社と契約して行ってもらうのが後見人の役割となります。

しかし、後見業務をしていると、事実行為だからこれはできない、といかなる時も線引きすることはできないのが現状です。

後見人が事実行為をする効果

例えば被後見人である本人のいる施設や病院に面会に行く際、好きな和菓子を買ってきてほしいと求められたり。
普段着る衣服や肌着、日用品などの差し入れを施設から求められたり。

このような日常のことを、事実行為だからといちいちヘルパーさんなどに頼んでいたらお金も手間も時間もキリがありません。

本来は後見人の仕事ではないのに、と思いながら、できる限り対応している後見人がほとんどだと思います。

しかし、多少の事実行為は本人との関係に良い効果をもたらします。

家族や親族のような親密なつながりを持つ必要はありませんが、適度な親しみをもって接することは、本人のQOLをあげることにもつながると思います。

面会に来て大好きな大福を持ってきてくれたらうれしいし、必要なものをすぐに買ってきてくれたら不自由なく暮らせます。

法定後見にしろ、任意後見にしろ、利用する方は少なからず家族や親族との縁が薄い方です。

「頼れる」= 財産管理をきちんとして必要な契約を間違いなくしてくれる

     = 自分に寄り添って一緒に考えてくれる

人それぞれの考え方があると思いますが、後見制度を利用する方には、このどちらもが必要なのではないでしょうか。

当事務所では、それを提供できるような後見がしたいと思い、日々活動しています。

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